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au Market利用規約 第1章 総則 (本規約の適用) 第1条 KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「au Market」 (当社および沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社等」といいます。)のAndroidOS搭載デバイス(以下「Android端末」といいます。)に対応したコンテンツを契約者が閲覧・検索・ダウンロード等することができる環境を提供するサービス。以下「本サービス」といいます。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとします。 2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて別途定める本サービスの利用に関する諸規程(ガイドライン、商品審査基準、仕様書等を含むが、これらに限られないものとし、以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 (本規約の変更) 第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。 (本規約の掲載等) 第3条 本規約は、当社が別途指定するweb上に掲載するものとし、本規約の変更は、変更後の本規約が利用契約者に閲覧可能な状態で当該web上に掲載された時点より効力を生じるものとします。 (用語の定義) 第4条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1) 利用契約者 本規約に基づき当社との間において本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結した者 (2) 契約者 当社がau ID利用規約に定めるau ID会員 (3) 利用者 利用契約者から利用契約者コンテンツの提供を受ける者 (4) 通信サービス 当社等がau通信サービス契約約款に定めるau通信サービスもしくは特定MVNO通信サービス、または提携CATV事業者が提供する通信サービス (5) 利用契約者コンテンツ 本サービスを利用し、利用契約者が提供するコンテンツ (6) 利用契約者コンテンツ情報 本サービスの利用時にAndroid端末または本サービスに係るwebサイト上に表示される、利用契約者または利用契約者コンテンツに係る商標、商号、アイコン、URL、商品名、情報料等の情報 (7) 当社クライアント Android端末に実装されている本サービス用のアプリケーション (8) 当社サーバー 当社クライアントからの通信の接続先となり、または利用契約者コンテンツもしくは利用契約者コンテンツ情報を送信する当社のコンピュータ等 (9) 利用契約者サーバー 利用契約者コンテンツを送信し、または当社クライアントもしくは利用契約者コンテンツからの通信の接続先となる利用契約者のコンピュータ等 (10) 情報料等 その提供を受けるにあたって、利用者が利用契約者に対して支払う利用契約者コンテンツの利用の対価 (11) 特定MVNO事業者 当社等がau通信サービス契約約款に定める特定MVNO事業者 (12) 提携CATV事業者 当社等と提携するケーブルテレビ事業者 第2章 利用申込等 (利用申込および承諾) 第5条 本サービスの利用の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする方(以下「利用申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社の所定の「au Market利用申込書」(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。なお、利用申込者は、利用申込にあたり、当社の別途定める方法により、当社の「auかんたん決済利用規約」(以下「当社決済サービス利用規約」といいます。)に基づく「auかんたん決済」(以下「当社決済サービス」といいます。)の利用の申込も同時に行うものとします。但し、この場合、当社決済サービス利用規約第5条第1項、第3項第3号および第29条第1項第5号は適用されないものとします。また、当該申込により当社決済サービスの利用に係る契約(以下「当社決済サービス利用契約」といいます。)が締結された場合、当社決済サービス利用規約第16条第1項および第17条第3項は適用されないものとします。 2 当社は、利用申込書の内容を審査し、利用申込を承諾するか否かについて利用申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、本サービス利用契約が締結されたものとします。 3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込を承諾しないことがあります。 (1) 利用申込書に虚偽の内容が記載されもしくはその虞がある場合、または当社が別途指定する書類等に不備がある場合 (2) 利用申込者が日本国内に登記されている法人でない場合 (3) 利用申込者または利用申込の内容が第9条に違反し、またはその虞がある場合 (4) 利用申込者が、「コンテンツ提供に関する契約」、「EZwebディレクトリ設定・登録サービス利用規約」に基づく当該サービスの利用に関する契約、「BREWディレクトリ設定・登録サービス利用規約」に基づく当該サービスの利用に関する契約、「EZチャンネル利用規約」に基づく当該サービスの利用に関する契約、「オープンサイトディレクトリ設定・登録サービス利用規約」に基づく当該サービスの利用に関する契約、または「auショッピングモール出品規約」、「モバオクストア利用規約」に基づく物品等の販売に関する契約(以下併せて「コンテンツ提供契約等」といいます。)の規定に基づく接続の中止、利用契約者ディレクトリの設定解除、利用契約者サーバーの停止の指示、もしくは出品の禁止、または契約解除、もしくは会員資格の取消を受けたことがある場合 (5) 利用申込者が「情報料回収代行サービスに関する契約書」、「EZweb情報料回収代行サービス利用規約」に基づく当該サービスの利用に関する契約、「まとめてau支払い」に基づく当該サービスの利用に関する契約、または当社決済サービスの利用に係る契約(以下併せて「回収代行契約等」といいます。)の規定に基づく回収代行等の中止、または支払請求権の算定および債権譲渡の一時中止を受けたことがある場合 (6) 利用申込者が、現に本規約第26条各号のいずれかに該当する場合 (7) 利用申込者がコンテンツ提供契約等または回収代行契約等の規定に基づく契約解除を受けたことがあり、または現に本規約第28条第2項各号のいずれかに該当する場合 (8) 本項第3号ないし第7号のほか、利用申込者が過去にもしくは現にコンテンツ提供契約等、回収代行契約等、諸規程もしくは当社の指示に違反し、または将来その虞があると当社が判断する場合 (9) 当社が第1項に定める当社決済サービスの利用申込を承諾しない場合 (10) 当社等の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が技術上の理由から困難であると当社が判断する場合 (11) 前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社が判断するにつき相当の理由がある場合 (届出事項の変更) 第6条 利用契約者は、その商号、名称または住所等に変更が生じた場合、当社の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。 2 利用契約者は、前項のほか、利用契約者が利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。 3 利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより利用契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用契約者宛に発送した通知が到達せず、または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用契約者に到達したものとみなします。 第3章 利用契約者コンテンツ (利用契約者コンテンツおよび利用契約者コンテンツ情報の届出等) 第7条 利用契約者は、Android端末に係る仕様等および諸規程に従い、自己の名と責任において、利用契約者コンテンツを制作、更新するものとします。なお、Android端末に係る仕様等および諸規程が変更された場合は、変更後の当該仕様等および諸規程に従って制作、更新するものとします。 2 利用契約者は、利用者に対して本サービスを利用して利用契約者コンテンツ情報を当社クライアントもしくは本サービスに係るwebサイト上に表示し、または当社サーバーもしくは利用契約者サーバーから利用契約者コンテンツを送信するにあたり、当社の別途指定する方法により、利用契約者コンテンツ、利用契約者コンテンツ情報、利用契約者コンテンツを配信するコンピュータ等の選択、その他当社が指定した事項について届け出るとともに、当社の承諾を得るものとします。なお、これを変更しようとする場合も、当社の別途指定する方法により、当社の承諾を得るものとします。 3 当社は、前項によって提出された事項について、諸規程に基づき審査を行います。なお、当社が諸規程の変更を行った場合は、変更後の諸規程に従って審査を行うものとします。 4 当社は、前項の審査に加えて、利用契約者に通知することなく、随時利用契約者コンテンツの審査を行うことができるものとします。 5 利用契約者は、自己の名と責任において利用契約者コンテンツを制作、提供するとともに、本規約、および利用契約者と当社との間で別途締結する契約に基づくものを除き、当社等に対して、名目の如何を問わず一切の金銭その他の請求をしないものとします。 (利用契約者コンテンツ情報の表示および利用契約者コンテンツの送信) 第8条 当社は、前条第3項の審査に合格した後、当社クライアントおよび本サービスに係るwebサイト上に利用契約者コンテンツ情報が表示されるよう当社サーバーの設定を行います(表示開始日時は、当社が別途指定する日時以降において、利用契約者が指定できるものとします。ただし、当社の審査に時間を要した場合、当社が表示日時を決定するものとします。)。なお、Android端末の当社クライアントおよび本サービスに係るwebサイト上における利用契約者コンテンツ情報の表示方法、位置、その他条件の詳細は、当社が決定するものとします。 2 当社は、当社クライアントまたは本サービスに係るwebサイトから当社サーバーに対して利用契約者コンテンツ情報の表示要求があった場合には、当社クライアントまたは本サービスに係るwebサイトに対して利用契約者コンテンツ情報を表示するものとします。 3 当社は、前条第2項の承諾を行なった利用契約者コンテンツが、同条第3項の審査に合格した場合、当社サーバーから利用契約者コンテンツを送信するための設定を行うものとし、当社クライアントから当社サーバーに対して利用契約者コンテンツの送信要求があった場合には、当該当社クライアントが搭載されたAndroid端末に利用契約者コンテンツを送信するものとします。 4 当社は、第2項に基づき利用契約者コンテンツ情報を当社クライアントまたは本サービスに係るwebサイトに表示するにあたり、前条第2項により利用契約者が届け出た次の各号に定める事項を含めて、Android端末の当社クライアントまたは本サービスに係るwebサイト上に表示します。 (1) 利用契約者コンテンツの提供者の名称(利用契約者とします。) (2) 利用契約者コンテンツに関する連絡先(電話番号、Eメールアドレス等) (3) 利用契約者コンテンツに関する詳細情報 (4) 情報料等の支払いが必要となる場合には、その旨およびその金額(消費税および地方消費税相当額込みの表示とします。)、ならびに、当社等が別途定める条件に従い情報料等が請求されること (利用契約者の義務) 第9条 利用契約者は、利用者に対して利用契約者コンテンツを提供するにあたり、本規約、諸規程、電気通信事業法その他関係諸法令を遵守するものとします。 2 利用契約者は、利用者に対して利用契約者コンテンツを提供するにあたり、当社等の社会的信用、名誉を失墜させる行為もしくはその虞がある行為および公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。 3 利用契約者は、自己の名と責任において、利用契約者コンテンツを安定的に提供しなければならないものとします。 4 利用契約者は、利用者等からの利用契約者コンテンツに関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持するものとします。 5 利用契約者は、次の各号の一に該当し、または該当する虞のある利用契約者コンテンツを利用者に提供してはならないものとします。また、第三者をして、同様の行為を行わせてはならないものとします。 (1) 事実誤認を生じさせ、またはその虞のあるもの (2) 通常人の射幸心を煽るもの (3) 賭博行為、または富くじの売買などを肯定もしくは助長する虞のあるもの (4) 青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、またはその虞があるもの (5) 犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはその虞のあるもの (6) 特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはその虞のあるもの (7) 第三者の財産、プライバシー等個人の権利を侵害し、またはその虞のあるもの (8) 第三者の知的財産権を侵害し、またはその虞のあるもの (9) ウイルスを含んでいるプログラムもしくはスパイウェアなどの有害なプログラム(マルウェア) 、またはその虞のあるもの (10) 電気通信事業法、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法その他関係諸法令に反し、またはその虞のあるもの (11) 公序良俗に反し、またはその虞があるもの (12) 本規約および諸規程に定める事項に反し、またはその虞のあるもの (13) 前各号の他、当社が不適切と判断したもの (情報料等の決済方法) 第10条 利用契約者は、当社サーバーから送信し、且つ当社サーバーにより提供される(i) Android端末へのダウンロード時または本サービスに係るwebサイトでの購入時に情報料等を課金する機能、(ii)Android端末へのダウンロード後に情報料等を月額課金する機能、(iii)Android端末へのダウンロード後に情報料等を都度課金する機能を利用した利用契約者コンテンツ(以下「当社サーバー課金機能利用コンテンツ」といいます。)を提供する場合、当該情報料等の決済方法として、本サービスの利用申込時に同時に利用の申込を行い、契約を締結した当社決済サービスを利用することができるものとします。但し、この場合、利用契約者が利用する決済方法は当該当社決済サービスに限定されるものとし、また他の決済サービスを併用しないものとします。 2 利用契約者は、(i)当社サーバーから送信し、且つ前項に定める当社サーバーにより提供される課金機能を利用しない利用契約者コンテンツ(以下「当社サーバー課金機能未利用コンテンツ」といいます。)、(ii)利用契約者サーバーから送信し、情報料等を課金する利用契約者コンテンツを提供する場合、当該情報料等の決済方法として、別途、当社決済サービス利用規約に基づき当社に当社決済サービスの利用の申込を行い、契約を締結のうえ、当社決済サービスの利用をしなければならないものとします。また、この場合、利用契約者は、当社決済サービスのほかに、自己の責任と費用負担において他の決済サービスを併用することができるものとします。 3 利用契約者は、情報料等の決済方法として当社決済サービスを利用する場合、本規約のほかに、当社決済サービス利用規約の定めに従って、利用契約者コンテンツを提供するものとします。 4 利用契約者は、当社サーバーから送信する利用契約者コンテンツを提供する場合、当社決済サービス利用規約第14条第1項に定める利用契約者コンテンツの提供条件について、同項の定めにかかわらず、当社サーバーにより閲覧に供するものとします。 5 本規約の規定と当社決済サービス利用規約の規定との間に齟齬がある場合は、本規約の規定が優先するものとします。 6 本サービス利用契約が解約、解除等により終了した場合、本サービスの利用申込と同時に申込を行った当社決済サービスの利用に係る契約も同時に終了するものとします。 7 利用者は、当社サーバーから送信し、且つ当社サーバーにより提供されるAndroid端末へのダウンロード時または本サービスに係るwebサイトでの購入時に情報料等を課金する機能を利用した利用契約者コンテンツをダウンロード後にAndroid端末から削除した場合であっても、当該ダウンロード時のau IDと同一のau IDが設定されているAndroid端末により、削除したものと同一の利用契約者コンテンツを無償で再ダウンロードすることができるものとし、利用契約者はこれを承諾するものとします。なお、利用者が当社サーバーから送信し、且つ当社サーバーにより提供されるAndroid端末へのダウンロード後に情報料等を月額課金する機能およびAndroid端末へのダウンロード後に情報料等を都度課金する機能を利用した利用契約者コンテンツを削除した場合における、再ダウンロード後の情報料等の課金及びその他の措置は、当社が別途定めるものとし、利用契約者はこれを承諾するものとします。 (送信、接続の制限) 第11条 当社は、通信サービス等における通信が著しく輻輳するときは、利用契約者に対する事前の通知を要することなく、利用契約者コンテンツの送信、当社サーバーまたは利用契約者サーバーへの通信の接続を制限することができるものとします。 (利用契約者サーバーの移設等) 第12条 利用契約者は、利用契約者サーバーを変更または移設し、もしくは利用契約者サーバーに通信を接続するための接続URLを変更する場合には、当社に対し当社所定の方法により事前に届け出るものとします。なお、利用契約者コンテンツの配信が不可となるURL、利用契約者コンテンツを用いた利用契約者サーバーへの通信の接続が不可能となるURLへの変更は行ってはならないものとします。 (提供の中断) 第13条 利用契約者は、利用契約者サーバーの移設、保守、点検、または工事等により、利用契約者コンテンツの提供を中断する場合には、当社サーバー上で予め中断設定を行うものとします。 2 利用契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに故障、障害等の修復を行うものとします。また、利用契約者コンテンツの提供の中断の日時、復旧の予定などを当社に遅滞なく報告するものとします。 (1) 利用契約者コンテンツに不具合が生じもしくは不具合があることを発見したとき、または利用契約者サーバーが故障もしくは故障するおそれがある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき (2) 天災地変その他不可抗力によるとき 3 前二項の場合、当社は、当社サーバーから利用契約者コンテンツ情報の削除を行うことができるものとします。 4 前項の場合において、利用契約者は、自らの運営するwebサイトにおいて、当社サーバーへの接続のためのリンクを設定しているときは、当該リンクを削除しなければならないものとします。また、利用契約者は、当社から指示があったときは、利用契約者サーバーを停止するものとします。 5 当社は、自己の設備の移設、保守、点検または工事等の作業を要するときは、利用契約者に通知することにより、利用契約者コンテンツ情報の表示、利用契約者コンテンツの送信ならびに当社サーバーおよび利用契約者サーバーへの通信の接続を中断することができるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約者に対する事前の通知を要することなく、利用契約者コンテンツ情報の表示等を中断することができるものとします。 (1) 当社等の設備が故障し、または故障するおそれがある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき (2) 天災地変その他不可抗力によるとき (知的財産権) 第14条 利用契約者は当社等に対し、利用契約者コンテンツが第三者の著作権、工業所有権等の知的財産権またはその他の権利(以下「知的財産権等」といいます。)を一切侵害しないことを保証するものとします。万一、利用契約者コンテンツにより、知的財産権等にかかわる当社等と第三者との間の紛議等を生ぜしめた場合は、利用契約者は、直ちに自らの責任と費用負担においてかかる紛議等の解決を行うものとし、当社等に何らの迷惑をかけないものとします。 (利用契約者コンテンツの瑕疵修補義務) 第15条 利用契約者コンテンツの内容に瑕疵がある場合(Android端末、契約者のPCまたは当社もしくは提携CATV事業者等の通信機器に障害を与え、またはその虞があるもの、Android端末または契約者のPCに保管された情報が漏洩し、またはその虞があるもの、その他諸規程に反するもののほか、その内容、性質等により定期的な更新が必要な利用契約者コンテンツについて、当該更新がなされないときを含みます。以下同じとします。)、利用契約者は速やかにこれを修補し、必要に応じて、その旨を当社や利用者に告知しなければならないものとします。万一、利用契約者コンテンツの内容の瑕疵により、当社等と第三者との間の紛議等を生ぜしめた場合は、利用契約者は、直ちに自らの責任と費用負担においてかかる紛議等の解決を行うものとし、当社等に何らの迷惑をかけないものとします。 (顧客対応) 第16条 利用契約者は、利用者その他の第三者からの利用契約者コンテンツに関する問い合わせ、苦情、損害賠償、その他の請求等があった場合には、直ちに自らの責任と費用負担によりこれを解決するものとします。 2 当社等は、利用者その他の第三者から前項の請求等を受けた場合には、必要に応じて、利用契約者の連絡先を案内し、またはこれらの請求を利用契約者に取り次ぐものとします。 3 利用契約者は、利用者その他の第三者から、本サービスに関する問い合わせ、苦情、損害賠償、その他の請求等を受けた場合には、当該請求者にかかる当社等の連絡先を案内し、もしくはこれらの請求等を当社等に取り次ぐものとします。 (広告宣伝) 第17条 利用契約者は、利用契約者コンテンツの広告宣伝を行うにあたり、広告表示に関する法令等を遵守するほか、次の事項を遵守しなければなりません。なお、利用契約者が第三者をして広告宣伝を行わせる場合も同様とします。 (1) 第7条第2項により当社に届け出た情報を正確に伝え、虚偽、誇大な表現など誤解を与える虞がある表示をしてはなりません。 (2) 次の事項を明確に判読可能な文字で表示しなければなりません。 ア 利用契約者コンテンツの提供者の名称(利用契約者とします。) イ 利用契約者コンテンツに関する連絡先(電話番号、Eメールアドレス等) ウ 利用契約者コンテンツに関する詳細情報(第7条第2項により届け出た事項とします。) エ 情報料等の支払いが必要となる場合には、その旨およびその金額(消費税および地方消費税相当額込みの表示とします。)、ならびに、当社等が別途定める条件に従い情報料等が請求されること オ 通信サービスの料金が必要となること (3) 当社等が利用契約者コンテンツを提供し、または利用契約者コンテンツの提供者であるかのような誤解を与える虞のある表示をしてはなりません。 (4) 当社等の商標等を使用する場合、当社の指示に従わなければなりません。 (利用契約者コンテンツ情報の使用) 第18条 利用契約者は、当社が別途定める範囲において、当社等が契約者その他の第三者に対し本サービスを周知させるために、利用契約者コンテンツ情報を当社等の広告物やホームページ等の媒体において使用することができることを予め承諾するものとします。 2 本サービス利用契約の有効期間中に本条に基づいて利用契約者コンテンツ情報を使用して作成された印刷物等については、本サービス利用契約の終了後であっても、当社等は当該印刷物等の配布等を行うことができるものとし、利用契約者はこれを予め承諾するものとします。 第4章 守秘義務 (秘密保持) 第19条 利用契約者および当社は、利用申込に際して、または、本サービス利用契約の履行に関して相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。 2 利用契約者および当社は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。 3 前二項の定めにかかわらず、当社から沖縄セルラー電話株式会社、特定MVNO事業者または提携CATV事業者に対する利用契約者の秘密情報の開示については、利用契約者による事前の書面による承諾を得る必要はないものとします。 4 第1項および第2項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとします。 (1) 相手方から開示を受ける前に、正当に保有していた情報 (2) 相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報 (3) 相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 (5) 相手方から開示された秘密情報によらず独自に開発した情報 (6) 法令上の要請または政府機関からの要請により開示される情報 (顧客情報等に関する秘密保持) 第20条 利用契約者は、本サービス利用契約の履行にあたり、その手段・方法を問わず知り得た当社等、特定MVNO事業者または提携CATV事業者の顧客(通信サービスに関する契約の申込者および解約者等を含み、契約者に限らないものとします。)にかかる通信の秘密および顧客に関する情報(契約の存否、料金請求額および料金収納の事実の有無等、当該顧客に関する一切の情報をいうものとし、以下通信の秘密と併せ単に「顧客情報」といいます。)については、本サービス利用契約の有効期間中はもとより本サービス利用契約の終了後といえども、いかなる第三者にも開示もしくは漏洩し、または本サービス利用契約の履行以外の目的に利用してはならないものとします。 2 利用契約者は、顧客情報を知得する場合には、責任者を定めて管理しなければならないものとします。 (被開示者の責務) 第21条 利用契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。 2 利用契約者および当社は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者を含みます。以下本項において同じとします。)および第19条第1項および第2項の定めに基づき相手方の書面による承諾を得て秘密情報を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の本規約の条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。 (返還義務) 第22条 利用契約者および当社は、本サービス利用契約が終了したとき、または、相手方から要請があったときは、相手方から開示された秘密情報を、相手方の指示に従い返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により相手方に通知するものとします。 (利用状況等の利用) 第23条 本章の他の条項の定めにかかわらず、当社は、利用者による利用契約者コンテンツの利用状況等に関わる情報を、利用者のプライバシーを侵害しない範囲で、当社のサービスの向上のために利用することができるものとします。 第5章 その他 (委託) 第24条 当社は、利用契約者の承諾を得ることなく、本規約に関する業務を、第三者に対して委託することができるものとします。また、第19条第1項および第2項の定めにかかわらず、当社は、当該委託に必要な範囲内に限り、利用契約者から開示された秘密情報を、利用契約者の承諾を得ることなく、当該第三者に開示することができるものとします。なお、当社は当該第三者に対して、本規約に基づき当社が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の当該義務に違反する行為について、利用契約者に対して一切の責を負うものとします。 2 利用契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に関する業務について第三者に委託することはできないものとします。 (権利義務の譲渡等) 第25条 利用契約者および当社は、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。 (利用契約者コンテンツ情報の表示設定の解除等) 第26条 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、利用契約者コンテンツ情報の表示設定を解除し、利用契約者コンテンツの送信を停止することができるものとします。また、利用契約者は、当社から指示があった場合には、利用契約者サーバーを停止しなければならないものとします。 (1) 利用契約者コンテンツについて苦情が多発したとき (2) 利用契約者が、第7条第3項に定める当社の審査に合格していないものを、利用契約者コンテンツとして提供したとき (3) 利用契約者が、第9条第1項ないし第4項、第10条第1項ないし第3項、または第17条に違反したとき (4) 利用契約者が、第9条第5項各号の一に該当し、または該当する虞のある内容を提供したとき (5) 第9条第5項各号の一に該当し、または該当する虞のある態様で利用契約者コンテンツが利用されたとき (6) 利用契約者コンテンツの内容の瑕疵が解消されない場合 (7) 政府機関、地方自治体、教育委員会、学校等の公共機関またはこれらに準じる機関から本サービス利用契約について解除の要請があった場合 (8) 利用契約者、利用契約者の役員または従業員が利用契約者コンテンツの提供に関連して法令または条例等に違反した容疑で逮捕または起訴された場合 (9) 利用契約者コンテンツの提供により、Android端末、通信サービスその他の当社のサービス の提供に重大な影響を与えまたはその虞がある場合、または、または当社の業務の遂行 上重要な支障があると当社が判断する場合 (10) その他、本サービスの運用上または技術上の理由により本サービスの全部または一部の継続的な提供が困難になった場合。 (解約) 第27条 利用契約者は、当社所定の方法に従って事前に当社に通知することにより、本サービス利用契約を解約することができます。 2 当社は、90日以上前に利用契約者に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができます。 (解除) 第28条 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) ウイルスを含んでいるプログラムもしくはスパイウェアなどの有害なプログラム(マルウェア) 、またはその虞のあるもので、Android端末および契約者のPCの不具合・誤作動、データの消去・改ざん・漏えい等を引き起こし、またはその虞のある悪質なものを、利用契約者コンテンツとして提供した場合 (2) 第26条第1号ないし第9号のいずれかの事由が生じ、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該事由が解消、改善等されなかった場合 (3) 第26条第1号ないし第9号のいずれかの事由が複数回生じた場合 (4) 第26条第10号の事由が生じ、合理的な期間内に復旧する見込みがないと当社が判断する場合 2 利用契約者または当社が次の各号の一に該当する場合には、相手方は通知催告等何らの手続きを要することなく、本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本規約の各条項の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき (2) 利用契約者と当社との間でコンテンツ提供契約等、または回収代行契約等が締結されている場合であって、利用者の責に帰すべき事由により当該契約のいずれかが解除されたとき (3) 差押、仮差押、もしくは仮処分の命令・通知が発せられ、または競売の申し立てもしくは滞納処分を受けたとき (4) 合併によらない解散決議を行ったとき (5) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき (6) 監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき (7) 自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手が不渡りとなったとき (8) 相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたときまたはその虞があるとき (9) 資産、信用、支払能力等に変更が生じたことにより、相手方に重大な損害を与える虞があるとき 3 利用契約者が本サービスの利用申込と同時に申し込みを行った当社決済サービスの利用に係る契約が解約、解除等により終了した場合は、本サービス利用契約も同時に終了するものとします。 (当社等の責任) 第29条 当社等の設備の機能、性能または調達時期などの制約または故障等の理由により、利用者が利用契約者コンテンツの利用を行えなかった場合には、当社等は、それぞれ自己の契約者に対してのみ、当社等が定めるau通信サービス契約約款に定める責任を負うものとし、これ以外には如何なる責任も負わないものとします。 (損害賠償) 第30条 利用契約者または当社が本規約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他本規約に関し自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、相手方が蒙った損害を賠償する責を負うものとします。 (残存条項) 第31条 本サービス利用契約の終了後といえども、第14条、第15条、第16条、第18条、第19条ないし第23条、第25条、第29条ないし第32条の各条項は、なお有効に存続するものとします。 (管轄裁判所) 第32条 本規約および本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (協議事項) 第33条 利用契約者および当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。
au Market利用規約に同意します。
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au PAY(auかんたん決済)利用規約(1.0) 第1章 総則 第1条 (本規約の適用) 1.KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下個別に「当社」といい、併せて「当社等」といいます。)が提供するau PAY(auかんたん決済)(以下「本サービス」といいます。)の提供条件は、本規約に定めるとおりとします。 2.当社等が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて利用契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規程(特約、ガイドライン、商品審査基準、仕様書、運用ガイド等を含むが、これらに限られないものとし、以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。 第2条 (本規約の変更) 1.当社等は、民法の定めに従い、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。 第3条 (本規約の掲載等) 1.本規約は、当社等が別途指定するweb上に掲載するものとし、本規約の変更は、当社が変更後の本利用規約およびその効力発生時期を当該web上で周知するものとし、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 2.最新版の規約については、常に下記箇所に掲載をしております。 Clove>ドキュメント・ツール>ドキュメント検索>規約フォルダ 第4条 (用語の定義) 1. 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)利用契約者 本規約に基づき当社等との間において本サービスの利用に関する契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結した者 (2)会員 当社ID利用規約に定めるau ID会員で当社等所定の条件を満たす者 (3)利用者 会員のうち、利用契約者から利用契約者コンテンツ等の提供を受ける者 (4)端末機器 利用契約者コンテンツ等の提供を受けることができる端末機器 (5)通信サービス 当社等所定の通信サービス(当社等がau(LTE)通信サービス契約約款に定めるau(LTE)通信サービス、au(5G)通信サービス契約約款に定めるau(5G)通信サービス、au通信サービス契約約款に定めるau通信サービス、UQ mobile通信サービス契約約款に定めるUQ mobile通信サービス、UQ mobile通信サービスⅡ契約約款に定めるUQ mobile通信サービスⅡ、povo1.0通信サービス契約約款に定めるpovo1.0通信サービス、povo2.0通信サービス契約約款に定めるpovo2.0通信サービス、当社等が提携する通信事業者が提供する通信サービスおよび当社等が提携するケーブルテレビ事業者が提供する通信サービス、ならびにFTTHサービス契約約款に定めるFTTHサービスおよび当社等が提携するインターネット接続サービス等) (6)利用契約者 コンテンツ等その提供の対価の決済手段として本サービスを利用し、コンテンツ、アプリケーション、物品、役務等を提供する者 (7)利用契約者コンテンツ等 コンテンツ等その提供の対価の決済手段として本サービスを利用し、利用契約者が提供するコンテンツ、アプリケーション、物品、役務等 (8)当社等サーバー 利用者の端末機器から発信された認証および決済関連の情報等の通信の接続先となる当社等のコンピュータ等 (9)利用契約者サーバー 利用契約者コンテンツ等が記録、蓄積された利用契約者のコンピュータ等 (10)会員認証情報 au IDその他当社等が契約回線毎に付与する識別符号、これらに対応する暗証番号その他当社等所定の認証情報 (11)情報料等 その提供を受けるにあたって、利用者が、会員認証情報を入力した利用契約者コンテンツ等の提供の対価 (12)J:COM ジュピターテレコムおよび同社のグループ会社 (13)提携事業者 当社等と提携する通信事業者およびインターネット接続サービス等の提供事業者 (14)利用料等 通信サービスの利用料等 (15)本クレジットカード会社 利用料等をクレジットカードにより支払うことを可能とするために当社等、J:COMまたは提携事業者が契約するクレジットカード会社(決済事業者を含まないものとします。) (16)追加サービス 本サービスの一部として提供され、別途特約に定める決済サービス (17)決済事業者 追加サービスを提供するために当社等が提携する事業者もしくは当該事業者の契約するクレジットカード会社等の決済事業者 (18)ポイント 当社等が「au Ponta ポイントプログラム規約」および「auポイントプログラム(KDDI)利用規約」に定めるポイント 第5条 (利用申込および承諾) 1.本サービスの利用の申込(以下「利用申込」といいます。)をしようとする法人(以下「利用申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社等の所定の方法により行うものとします。利用申込者は、利用申込みにあたり、当社等および決済事業者が別途指定する書類等を提出しなければなりません。 2.当社等は、利用申込の内容を審査し、利用申込を承諾するか否かについて利用申込者に通知するものとし、当社等が本項に基づく承諾の通知をしたときをもって、本サービス利用契約が締結されたものとします。 3.当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用申込の全部または一部を承諾しないことがあります。 (1)利用申込の内容に虚偽が含まれ、もしくはその虞がある場合、またはその他利用申込に不備がある場合 (2)利用申込者が法人でない場合 (3)利用申込者と当社等との間で、「ID連携サービス利用規約」に基づく同サービスの利用に関する契約(以下「ID連携サービス契約」といいます。)が締結されていない場合 (4)利用申込者または利用申込の内容が第13条に違反し、またはその虞がある場合 (5)利用申込者が本規約第27条第1項第1号ないし第4号に該当する場合 (6)利用申込者が本規約第29条第2項各号のいずれかに該当する場合 (7)利用申込者による追加サービスの利用申込が不適切であると決済事業者が判断した場合 (8)当社等もしくは決済事業者の業務遂行上著しい支障を及ぼす虞がある場合、または本サービスの提供が運用上または技術上の理由から困難であると当社等もしくは決済事業者が判断する場合 (9)前各号のほか、利用申込を承諾することが不適当であると当社等が判断するにつき相当の理由がある場合 第6条 (届出事項の変更) 1.利用契約者は、その商号、名称、法人番号、住所、商標、または銀行預金口座の情報等、利用者からのお問合せ窓口各情報(電話番号、メールアドレス、お問合せURL等)に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。 2.利用契約者は、前項のほか、利用契約者が利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。 3.利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより利用契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社等の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社等はその責任を一切負いません。また、利用契約者が前二項に基づく届出を怠ったことにより当社等が利用契約者宛に発送した通知が到達せずまたは遅着した場合、当該通知は通常到達すべきときに利用契約者に到達したものとみなします。 第2章 債権譲渡等 第7条 (本債権譲渡) 1.利用契約者は、利用契約者が会員に対して有する情報料等にかかる支払請求権(以下「本支払請求権」といいます。)を、当社等が別途定める日に当社等に譲り渡すものとし、当社等はこれを譲り受けるものとします(以下「本債権譲渡」といいます。)。 第8条 (本支払請求権の算定) 1.当社等は、利用契約者が当社等の「FLAVOR」(以下「本システム」といいます。)に登録した情報に基づき本支払請求権を算定するものとします。ただし、当社等は、当社等が別途定める送信フォーマットによる情報(以下「送信情報」といいます。)の送信を利用契約者から受けた場合には、送信情報に基づき本支払請求権を算定するものとします。 2.利用契約者は、前項の登録または送信にあたり、その内容につき予め当社等の書面による承諾を得るものとし、登録内容を変更する場合または登録内容と異なる送信情報を送信する場合も同様とします。 3.利用契約者は、情報料等を改定する場合には、会員に対し、事前に十分な周知を行うものとします。 第9条 (課金、請求の方法) 1.当社等は、利用契約者コンテンツ等の利用にあたり入力された会員認証情報を有する会員が利用契約者コンテンツ等を利用したとみなして、本支払請求権に関する情報料等を当該会員に請求することができるものとします。 2.当社等は、会員に対し、別途当社等が定めるスケジュールに従って、利用料等の請求と合算して、情報料等(なお、au ID会員が、その保有するポイントを使用した場合には、ポイントの使用相当額を控除した後の金額とします。以下同じとします。)を請求するものとします。ただし、会員のうち、提携事業者の提供する通信サービスを利用している者に対しては、当社等と提携事業者が別途合意した場合、当社等と提携事業者が別途合意した条件に基づき当該提携事業者が当該提携事業者の債権として、情報料等を利用料等の請求と合算して請求するものとし、またJ:COMとの間で「J:COMまとめ請求」に係る利用契約を締結している者に対しては、J:COMが、当社等に代わり、情報料等を利用料等の請求と合算して請求するもの(以下「本回収代行」といいます。)とします。なお、情報料等の請求にあたり、当社等、J:COMまたは提携事業者は請求書、請求内訳書および当社等、J:COMまたは提携事業者が別途指定するweb上に利用契約者名と電話番号等を記載することがあります。 3.利用契約者は、当社等、J:COM、提携事業者または決済事業者が会員に対してすでに請求または決済を行った情報料等の全部または一部を当該会員に返還する必要がある場合、当社等が別途定める期間に限り、当社等の別途定める方法により当社等に申請することにより、当社等が利用契約者に代わり、当社等の定める方法により、かかる会員への情報料等の返還を行うものとします(かかる利用契約者に代わり当社等が行う情報料等の返還を、以下「返還代行」といいます。)。ただし、返還代行による情報料等の返還について会員から異議、苦情等が当社等に申し立てられた場合その他当社等が返還代行を行うことが不適当と判断した場合、当社等は返還代行を取りやめるものとし、利用契約者は、自己の責任と費用負担でこれを解決する(情報料等の返還を含みます。)ものとします。なお、利用契約者は、返還代行の利用にあたり、事前に当社等が別途定める承諾事項に同意する必要があります。 第10条 (クレジット決済) 1.当社等は、会員が利用料等をクレジット決済により当社等、J:COMまたは提携事業者に支払っている場合には、本債権譲渡により譲り受けた本支払請求権を、直接または提携事業者を介して、本クレジットカード会社に転売し、または当該本支払請求権に係る本回収代行を、J:COMを介して、本クレジットカード会社に委託するものとします。ただし、au ID会員が、その保有するポイントを使用した場合には、ポイントの使用相当額を控除した後の金額に係る支払請求権(以下、本支払請求権と併せて「本支払請求権等」といいます。)を、直接または提携事業者を介して、本クレジットカード会社に転売するものとし、または本回収代行の対象としてJ:COMを介して、委託するものとします。 第11条 (本債権譲渡の不取扱い) 1.当社等および決済事業者は、以下の事由に該当する会員にかかる本支払請求権については、譲り受けに応じないものとします。また、譲り受け後に会員が以下の事由に該当することが判明した場合には、利用契約者は、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者の請求により、かかる本支払請求権を、本支払請求権の金額から当該本支払請求権に係る第16条に定める本サービス手数料を控除した金額(以下「買戻し額」といいます。)で買い戻すものとします。ただし、買戻し額の算定については、第17条第2項に定める買戻し額の支払月における本サービス手数料の料率を基準とします。なお、本サービス利用契約の終了後に発生する買戻しについては、本サービス利用契約が終了した日の属する月における料率を基準とします。 (1)会員が、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者に疑義を申告し、その合理性を当社等が認めたとき (2)会員が利用料等をクレジット決済により当社等、J:COM または提携事業者に支払っている場合であって、理由の如何を問わず、本クレジットカード会社が本支払請求権等の譲り受けを承諾しないときもしくは本回収代行を受託しないとき、または本支払請求権の買戻しの請求が本クレジットカード会社からあったとき (3)会員が追加サービスを利用している場合であって、理由の如何を問わず、決済事業者が追加サービスに係る本支払請求権の譲り受けを承諾しないとき、または、譲り受けた本支払請求権の買戻しの請求が決済事業者からあったとき (4)当社が、乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスまたは利用契約者の提供するサービスについて不正利用、不正購入、不正取引等が発生したまたは発生する虞があると判断したとき (5)その他当社が定める支払留保の事由を定めていた場合、これに該当したとき 2.会員に未払いの情報料等がある場合といえども、利用契約者は当社等、J:COM または提携事業者に対し、当該会員に関する情報の開示を請求することはできないものとします。 3.利用契約者または当社等が、第28条に基づき本サービス利用契約を解約した場合には、当社等は、別段の合意をしない限り、解約日前までに譲り受けた本支払請求権にかかる情報料等につき会員に請求を行うものとします。 4.当社等は、第27条第1項に基づき本支払請求権の算定を一時中止し、または本債権譲渡を一時中止した場合において、譲り受けた本支払請求権にかかる情報料等の会員への請求が不適当と判断した場合には、以降の会員への請求をとりやめることができるものとします。 5.当社等が本債権譲渡を取りやめ、または本支払請求権が当社等から利用契約者に買い戻された後に、会員から当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者に対し情報料等が支払われた場合には、協議のうえその取り扱いを定めるものとします。 第12条 (請求・回収行為の禁止) 1.利用契約者は、当社等が本債権譲渡に基づき情報料等を請求している間、J:COMが本回収代行を行っている間、提携事業者または決済事業者が当社等からの本支払請求権等の転売に基づき情報料等を請求している間、会員に対し、自ら情報料等の請求・回収行為を行ってはなりません。ただし、前条および第27条第1項その他本規約に基づき当社等もしくは決済事業者が譲り受けに応じなかった本支払請求権、J:COMが本回収代行業務を行わないこととなった本支払請求権、または利用契約者が買い戻した本支払請求権に関しては、自ら請求・回収行為を行うことができるものとします。この場合、利用契約者は、法律を遵守することは勿論、社会通念上許されない方法による請求・回収行為を行ってはなりません。 第3章 遵守事項等 第13条 (遵守事項) 1.利用契約者は、利用契約者コンテンツ等の提供にあたり、電気通信事業法、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法その他の関係諸法令(以下「関係法令」といいます。)、および当社等の定める諸規程を遵守するものとします。 2.利用契約者は、会員に対する利用契約者コンテンツ等の提供にあたり、当社等の社会的信用、名誉を失墜させる行為もしくはその虞がある行為および公序良俗に反する行為を行ってはならないものとします。 3.利用契約者は、自己の名と責任において、継続的かつ安定的に利用契約者コンテンツ等の提供を行わなければならないものとします。 4.利用契約者は、自己の提供するサービスにおいて、不正利用、不正購入、不正取引等が行われることを防止する体制(当社から要請された内容がある場合はそれを含みます。)を構築し、かつこれを維持するものとします。 5.利用契約者は、会員等からの利用契約者コンテンツ等に関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持するものとします。 6.利用契約者は、当社等が利用契約者コンテンツ等について、本サービス利用規約および諸規程に反する虞があると判断し調査要請をした場合、これに協力し、当社等が別途指定する期間内に当社等から照会された事項(利用契約者コンテンツ等の内容、本サービスの提供体制を含むが、これに限らないものとします。)について回答を行うものとします。 7.利用契約者は、次の各号の一に該当し、または該当する虞のある利用契約者コンテンツ等を送信し、または利用者に提供してはならないものとします。また、第三者をして、同様の行為を行わせてはならないものとします。 (1)事実誤認を生じさせ、またはその虞のあるもの (2)通常人の射幸心を煽るもの (3)賭博を行い、またはその虞のあるもの (4)富くじの売買などを肯定もしくは助長し、またはその虞のあるもの (5)青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、またはその虞があるもの (6)わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、またはその虞のあるもの (7)無限連鎖講、マルチ商法を行うもの、特定商取引法に定める業務提供誘因販売、またはその虞のあるもの (8)覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定もしくは助長する虞のあるもの、またはその虞のあるもの (9)犯罪的行為を助長するなど、社会的に有害であり、またはその虞のあるもの (10)特定の個人、団体を誹謗中傷し、またはその虞のあるもの (11)政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはその虞のあるもの (12)当社等もしくは第三者の財産、プライバシー等の権利を侵害し、またはその虞のあるもの (13)当社等もしくは第三者の知的財産権を侵害し、またはその虞のあるもの (14)第13条に定める関係法令に反し、またはその虞のあるもの (15)回数券、定期券、商品券、印紙、切手、金券類等の換金性が高いもの、または換金の虞が高いと当社等が判断するもの (16)公序良俗に反し、またはその虞があるもの (17)社会風俗に著しい悪影響を与える虞のあるもの (18)前各号の他、当社等の指示もしくは当社等の定める諸規程に定める事項に反し、またはその虞のあるもの 8.利用契約者は、本サービスの提供を受けるために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備、維持するものとし、当社等が第2条に基づき本サービスの提供条件を変更した場合も同様とします。 第14条 (利用契約者コンテンツ等の提供条件) 1.利用契約者は、利用者に対する利用契約者コンテンツ等の提供条件において、本サービスによる支払方法、請求時期等について定めるものとし、利用契約者サーバー上において無償にて電磁的に利用者が簡便に閲覧できる方法により閲覧に供するものとします。 2.利用契約者コンテンツ等の提供に係る条件に関しては、利用契約者が一切の責任を負うものとし、当社等は当該提供条件に関する責任、義務等を一切負わないものとします。 3.利用契約者は、利用契約者コンテンツ等の提供に際し、本サービス以外の支払方法を会員に提供する場合、当該支払方法を選択した会員と比較して、本サービスによる支払いを選択した会員に対する利用契約者コンテンツ等の提供条件(情報料等の金額を含みます。)を合理的な理由なく不利な条件としないものとします。また、本サービスによる支払いを選択した会員に対して、合理的な理由なく差別的な取扱いを行わないものとします。 第15条 (利用制限) 1.利用契約者は、利用者への利用契約者コンテンツ等の販売にあたり、当社等の定める方法により利用者に会員認証情報を入力させ、当該会員認証情報を当社等もしくは決済事業者に照会するものとし、当該会員認証情報が、正当に当社等もしくは決済事業者から付与されていない場合、当社等もしくは決済事業者に登録されたものではない場合、または当社等もしくは決済事業者が利用契約者コンテンツ等の販売を禁止する会員認証情報に該当した場合には、当該利用者に対して利用契約者コンテンツ等の販売を行わないものとします。 2.当社等は、当社等、J:COMまたは提携事業者に対するその他の債務の全部もしくは一部の支払を遅延した会員の端末機器から当社等サーバーへの通信の接続要求があった場合には、これを接続しないことができるものとします。ただし、当該会員が支払を遅延している一切の債務を弁済したときは、当社等は当該会員による当社等サーバーへの通信の接続または本サービスの提供を再開することができるものとします。 3.第1項による利用制限のほか、当社等は、会員と当社等、J:COMもしくは提携事業者との間の通信サービスに係る利用契約の締結の有無、会員のau IDの取得の有無、au IDに係る設定、またはこれらのIDの登録の状況に応じて、当該会員による本サービスの利用を制限することがあります。また、会員の年齢、通信サービスおよび当社等のサービスの利用状況、ならびに会員の利用料等の支払状況等を勘案の上、商材種別およびサービスに応じて当社等が別途定める基準に基づき、利用者による利用契約者コンテンツ等の利用上限額を設定し、利用契約者コンテンツ等または会員認証情報の利用を制限することがあります。 4.乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、利用契約者コンテンツ等について会員以外の第三者による不正利用、不正購入、不正取引等(その虞および疑いがある場合も含みます。)が行われており、利用契約者コンテンツ等の提供を中止する必要があると当社等が判断した場合、当社等は、利用契約者コンテンツ等の本サービスを利用した販売の中止もしくは停止、会員に対する利用契約者コンテンツ等の購入の中止もしくは停止、または本サービスの利用に必要な認証が可能な回線の種別の制限等を行うことができるものとします。 第4章 支払 第16条 (本サービス手数料) 1.利用契約者は、本サービスの利用の対価として、当社等が第8条第1項に基づき算定した本支払請求権の額面合計額に本システムに当社等が掲示する料率を乗じて得られた金額(以下「本サービス手数料」といいます。)を当社等に支払うものとします。当社等は、4月1日から翌年3月末日までに適用される手数料率を変更することができるものとし、この場合、当社等は、その年の1月末日までに利用契約者に通知するものとします。当社等が手数料率の変更について利用契約者に1月末日までに通知しない場合は、同一の手数料率が、翌年4月1日から翌々年の3月末日まで適用されるものとします。 2.当社等が通知した年の2月末日まで(以下「異議申出期間」といいます。)に、利用契約者から当該変更に異議がある旨の書面による通知が当社等に到達しない場合には、利用契約者は当該変更に同意したものとみなされ、当該経過日の属する月の翌月初日から当該変更が有効となるものとします。 3.異議申出期間内に、利用契約者から当該変更に異議がある旨の書面による通知が当社等に到達した場合、当社等と利用契約者との間の本サービス利用契約は、当該経過日の属する月の末日をもって終了するものとします。なお、この場合、当該経過日の属する月の末日をもって、利用契約者は、本システムの利用ができなくなるものとし、当社等が本支払請求権の算定を終了する日(以下「新規注文受付終了日」といいます。)は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。 4.第1項にかかわらず、当社等は、当社等が利用契約者から譲り受ける本支払請求権に係る当社等と会員との間の回収率等の指標が悪化していると判断した場合、当社等からの書面による通知で、通知日翌月初日から本サービス手数料を変更できるものとします。 第17条 (支払い) 1.当社等は、本支払請求権の額面合計額を、毎月末日をもって締め切り、締切日が属する月の翌月末日までに、利用契約者が別途指定する銀行預金口座に振込送金することにより支払うものとします。利用契約者が指定する口座の名義は、利用契約者と同一でなければなりません。 2.利用契約者の当社等に対する本サービス手数料の支払期限は、前項に定める当社等から利用契約者への支払いに係る支払期限と同時とし、当社等は、前項の支払いにあたり、本サービス手数料相当額または買戻し額を控除して支払うものとします。 3.当社等は、当社の責に帰すべき事由により金額に誤りがあった場合を除き、本サービス手数料を利用契約者に返還しないものとします。 4.当社等から利用契約者に支払い済の本支払請求権の譲受の対価に過払いがあった場合には、当社等は、利用契約者に対し、かかる過払い分について返還を請求し、または次回以降の当社等の利用契約者への支払いにあたり対当額にて相殺することができるものとします。 5.利用契約者が当社等に対する債務の一部でも履行を遅延した場合には、当社等は利用契約者に対する本条に基づく支払いについて、第1項または第2項の支払期限にかかわらず留保することができるものとします。 6.利用契約者が第6条第1項に基づく届出を怠ったことにより本条に基づく利用契約者に対する支払いが行えない場合において、当社等が利用契約者に対して相当の期間を定めて届出を行うよう催告したにもかかわらず、届出が行なわれないまま当該催告の日から起算して1年が経過したときは、当社等は本条に基づく支払いを行いません。 第18条 (遅延利息) 1.利用契約者または当社等が本サービス利用契約に基づく相手方に対する金銭債務の全部または一部の支払を遅延したときは、相手方に対し、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.5%の割合による遅延利息を、年365日の日割計算により算出し、当該金銭債務に付加して支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に完済された場合にはこの限りではありません。 第19条 (1円未満の端数の取扱) 1.本規約の規定による金額の計算において1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。 第5章 守秘義務 第20条 (秘密保持) 1.利用契約者および当社等は、利用申込に際して、または、本サービス利用契約の履行に関して相手方から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは本サービス利用契約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。 2.前項の定めにかかわらず、当社等は、利用申込の内容および第6条に基づき当社等に届け出た内容を決済事業者および本クレジットカード会社、ならびに当該決済事業者または本クレジットカード会社が提携する会社等に開示する場合があります。 3.第1項は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとします。 (1)相手方から開示を受ける前に、正当に保有していた情報 (2)相手方から開示を受ける前に、公知となっていた情報 (3)相手方から開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる事由により公知となった情報 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 (5)相手方から開示された秘密情報によらず独自に開発した情報 (6)法令上の要請または政府機関からの要請により開示される情報 第21条 (顧客情報等に関する秘密保持) 1.利用契約者は、本サービス利用契約の履行にあたり、その手段・方法を問わず知り得た当社等、J:COMまたは提携事業者の顧客(通信サービスに関する契約の申込者および解約者等を含み、会員に限らないものとします。)にかかる通信の秘密および顧客に関する情報(契約の存否、料金請求額および料金収納の事実の有無等、当該顧客に関する一切の情報をいうものとし、以下、通信の秘密と併せ単に「顧客情報」といいます。)については、本サービス利用契約の有効期間中はもとより本サービス利用契約の終了後といえども、いかなる第三者にも開示もしくは漏洩し、または本サービス利用契約の履行以外の目的に利用してはならないものとします。 第22条 (被開示者の責務) 1.利用契約者および当社等は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の役員または使用人に対して開示または漏洩してはならないものとします。 2.利用契約者および当社等は、相手方から開示された秘密情報を知得した自己の役員または使用人(秘密情報を知得後退職した者を含みます。以下、本項において同じとします。)および第20条第1項の定めに基づき相手方の書面による承諾を得て秘密情報を開示した第三者に対し、本規約に定める秘密保持義務の遵守を徹底させるものとし、当該役員、使用人または第三者の本規約の条項に違反する行為について、相手方に対して一切の責を負うものとします。 第23条 (返還義務) 1.利用契約者および当社等は、本サービス利用契約が終了したとき、または、相手方から要請があったときは、相手方から開示された秘密情報を、相手方の指示に従い返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により相手方に通知するものとします。 第24条 (利用状況等の利用) 1.本章の他の条項の定めにかかわらず、下記に定める当社等および当社等の提携会社(以下、併せて提携会社とする)は、利用金額、利用件数、利用加盟店等の利用者による利用契約者コンテンツ等の利用状況等に関わる情報(本サービスの提供を通じて当社等 が取得した利用契約者に関する情報(名称や住所、法人番号等)および利用契約者が保有する利用者に関する情報を含みます)を、au PAY(auかんたん決済)会員規約、KDDIプライバシーポリシー(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)等の関連規約上において利用者本人から同意取得した適法な範囲で、提携会社のサービス向上や広告配信、マーケティング分析(個人を特定できないように加工した分析結果の第三者への提供を含む)等のために利用することができるものとします。 【提携会社】当社およびKDDIグループ(https://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社) 第6章 その他 第25条 (委託) 1.当社等は、利用契約者の承諾を得ることなく、本支払請求権の算定、本回収代行など本規約に関する業務を、J:COM、提携事業者、決済事業者その他の第三者に対して委託することができるものとします。また、第20 条第1 項の定めにかかわらず、当社等は、当該委託に必要な範囲内に限り、利用契約者から開示された秘密情報を、利用契約者の承諾を得ることなく、当該第三者に開示することができるものとします。なお、当社等は当該第三者に対して、本規約に基づき当社等が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の当該義務に違反する行為について、利用契約者に対して一切の責を負うものとします。 2.利用契約者は、当社等の事前の書面による承諾を得ることなく、本規約に関する業務について第三者に委託することはできないものとします。 第26条 (権利義務の譲渡等) 1.利用契約者および当社等は、第7条に定める債権譲渡等本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービス利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。 第27条 (本支払請求権の算定および本債権譲渡等の一時中止) 1.当社等は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本支払請求権の算定および本債権譲渡を一時中止することができるものとします。 (1)利用契約者が、本規約の各条項の一に違反したとき、または違反する虞のあるとき (2)利用契約者が、第13条第6項各号の一に該当し、または該当する虞のある内容を提供したとき (3)利用契約者が、本サービス利用契約に基づく債務の一部でも履行を怠り、または遅延したとき (4)利用契約者が前条に違反し、または違反する虞のあるとき (5)当社等が、本クレジットカード会社または決済事業者から、本支払請求権の算定の一時中止を要請されたとき (6)当社が、乗っ取り、ハッキング、フィッシング行為等により、本サービスまたは利用契約者の提供するサービスについて不正利用、不正購入、不正取引等が発生したまたは発生する虞があると判断したとき (7)その他当社が支払留保の事由を定めていた場合これに該当するとき (8)本サービスの運用上または技術上の理由により本サービスの全部または一部の継続的な提供が困難になったとき 2.前項に基づき本支払請求権の算定および本債権譲渡が一時中止された場合、利用契約者は、当社等、提携事業者、本クレジットカード会社または決済事業者の請求により、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すものとします。なお、買戻し額の算定については第11条第1項によるものとします。 3.当社等は、第1項各号のいずれかの事由が生じたものと判断した場合、事前に利用契約者に対して当該事由を記載して通知することにより、新たな利用契約者コンテンツ等の利用に係る会員認証情報の入力について一時中止の措置(利用契約者コンテンツ等の新規会員登録の一時中止)をとることができるものとします。 4.当社等は、前項に基づき一時中止を実施した後、その事由が解消したと認められる場合には、以後速やかに一時中止の措置を解除します。 第28条 (解約) 1.利用契約者または当社等は、90日以上前に相手方に書面にて通知することにより本サービス利用契約を解約することができます。なお、本条に基づく通知により本サービス利用契約が解約される場合における本システムの利用の終了日および新規注文受付終了日は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。 第29条 (解除) 1.利用契約者に、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社等は通知催告等何らの手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1)第27条第1項第1号ないし第4号のいずれかの事由が生じ、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該事由が解消、改善等なされなかった場合 (2)本クレジットカード会社または決済事業者から当該利用契約者に対する追加サービスの提供の停止を要請されたとき (3)第27条第1項第6号の事由が生じ、当社等が依頼した情報提供協力依頼に非協力的であり、当社等が指定した期間内に事象が減少、もしくは改善する見込みがないと当社等が判断する場合 (4)第27条第1項第8号の事由が生じ、合理的な期間内に復旧する見込みが無いと当社等が判断する場合 (5)本規約に関する重大な違反が行われ、本サービス利用契約の継続が困難と当社等が判断する場合 (6)本規約の他の条項の定めにかかわらず、当社等と利用契約者との間で締結されたID 連携サービス契約が理由の如何を問わず終了した場合 (7)利用契約者コンテンツ等に関する苦情が多発した場合 (8)利用申込もしくは届出の内容に虚偽が含まれており、または利用申込に不備があることが判明した場合 2.利用契約者または当社等が次の各号の一に該当する場合には、相手方は通知催告等何らの手続きを要することなく、本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1)本規約の各条項の一に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、違反が是正されなかったとき (2)差押、仮差押、もしくは仮処分の命令・通知が発せられ、または競売の申し立てもしくは滞納処分を受けたとき (3)合併によらない解散決議を行ったとき (4)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき (5)監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき (6)自己振出もしくは自己引受の手形または自己振出の小切手が不渡りとなったとき (7)相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたときまたはその虞があるとき (8)資産、信用、支払能力等に変更が生じたことにより、相手方に重大な損害を与える虞があるとき 3.前項に定める場合の他、当社等が利用契約者から譲り受ける本支払請求権に係る当社等と会員との間の回収率等の指標が、当社等が利用契約者に申し入れたとしても、改善が見込めないと当社等が判断した場合には、当社等は、利用契約者に通知の上、本サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、この場合における新規注文受付終了日は、当社等が利用契約者に別途通知する日とします。 4.利用契約者または当社等は、本規約の定めに基づき相手方から本サービス利用契約を解除もしくは解約され、本サービス利用契約が終了し、本支払請求権の算定もしくは本債権譲渡が一時中止され、または第27条第3項に基づく一時中止の措置が行われたことを理由として相手方に対して損害賠償を請求することはできません。 第30条 (期限の利益の喪失) 1.利用契約者または当社等は、前条第2項各号のいずれかに該当した場合には、本サービス利用契約の全部もしくは一部の解除の有無にかかわらず、本サービス利用契約に基づく相手方に対する一切の債務について、相手方から通知催告等を受けることなく、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責を負うものとします。 2.利用契約者は、前条第1項各号のいずれかの事由が生じた場合には、本サービス利用契約に基づく当社等に対する一切の債務について、当社等から通知催告等を受けることなく、当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責を負うものとします。 第31条 (当社等の責任) 1.当社等または決済事業者の設備の機能、性能または調達時期などの制約または故障等の理由により、利用者が利用契約者コンテンツ等の利用を行えなかった場合には、当社等は、当社等が定めるau(LTE)通信サービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款、UQ mobile通信サービス契約約款、UQ mobile通信サービスⅡ契約約款、povo1.0通信サービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款、およびFTTHサービス契約約款に定める責任を負うものとし、これ以外には如何なる責任も負わないものとします。 2.当社等は、当社等または決済事業者の設備の移設、保守、点検または工事等の作業を要するときは、事前に利用契約者に通知することにより、利用契約者サーバーへの通信の接続を中断することができるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用契約者に対する事前の通知を要することなく、利用契約者サーバーへの通信の接続を中断することができるものとします。 (1)当社等または決済事業者の設備が故障し、または故障する虞がある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要するとき (2)天災地変その他不可抗力により、利用契約者サーバーへの通信の接続を中断するとき 3.当社等は、本サービスの提供について善良なる管理者の注意をもって提供するものとしますが、第27条第1項に基づく本支払請求権の算定および本債権譲渡の一時中止の場合ならびに前項に基づく中断の場合を含め、本サービスの継続的な提供に関し、利用契約者および第三者に対していかなる保証をするものではなく、また、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる責任も負担しないものとします。 第32条 (損害賠償) 1.利用契約者または当社等が本規約の各条項のいずれかに違反し、または履行を怠り、その他本規約に関し自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、相手方が蒙った損害を賠償する責を負うものとします。 第33条 (残存条項) 1.本サービス利用契約の終了後といえども、第6条第3項、第7条、第11条第1項、第2項、第5項、第12条、第17条第3項および第6項、第18項、第20条ないし第24項、第26条、第27条第1項および第2項、第29条第4項、第31条第1項および第3項、第32条ないし第35条の各条項は、なお有効に存続するものとします。 第34条 (反社会的勢力の排除) 1.利用契約者は、本サービス利用契約の締結時において、利用契約者(代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者または従業員。)または代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団をはじめとする反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力との間に資本関係または、取引関係その他一切の関係を持たないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 2.利用契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し保証するものとします。 3.利用契約者が前二項に違反すると当社等が判断したとき、当社等は、利用契約者に対し、何らの手続を要することなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。 第35条 (管轄裁判所) 1.本規約および本サービス利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第36条 (協議事項) 1.利用契約者および当社等は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、円満に解決するものとします。 附則 本規約は、2025年6月19日から実施します。 以上 au PAY カード支払い特約 本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au PAY(auかんたん決済)利用規約(1.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約の一部を構成するものとし、本特約において特段の定めがない限り、本特約における用語の意義は、本基本規約における用語の意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」の定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。 第1条 (用語の定義) 1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)本追加サービス KDDIが提供する追加サービスであって、au PAY カードを利用した決済を可能とするサービス (2)au PAY カード 当社等が提供する「au Ponta ポイントプログラム規約」に係る諸機能とauフィナンシャルサービス株式会社(以下「auFS」といいます。)が発行するクレジットカードに係る諸機能との一体型カード 第2条 (利用の条件) 1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDIと本利用契約者との間で、本基本規約に基づく本サービス利用契約の締結と同時に成立するものとします。ただし、平成26年(2014年)10月21日以前に、本基本規約に基づく本サービス利用契約を締結されている本利用契約者については、平成26年(2014年)10月21日付で本追加サービス利用契約が成立するものとします。 2.本利用契約者は、KDDI所定の方法で申し出を行うことにより、本追加サービス利用契約を解約することができるものとします。 3.本利用契約者は、KDDIが、本追加サービスの対象となる利用契約者コンテンツ等の内容、種類、取扱い商材に係る情報をauFSに開示することを承諾するものとします。 4.本利用契約者は、会員が届け出たau PAY カードのカード番号等(以下「登録カード番号等」といいます。)を利用した継続的役務等の通信販売の利用代金(以下「継続的役務等利用代金」といいます。)の決済について、本利用契約者が定める利用規約等に以下の各号の内容を記載し、会員の承諾を得るものとします。 (1)会員は、登録カード番号等を発行したauFSの会員規約に従い継続的役務等利用代金の支払いを行うこと (2)会員は、登録カード等の会員番号・有効期限に変更があった場合、速やかにKDDIに当該変更事項を連絡すること (3)会員は、登録カード等を発行したauFSから登録カード等による継続的役務等利用代金の支払契約を解除されても異議がないこと 第3条 (表明保証) 1.本利用契約者は、次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。 (1)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと (2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと (3)その他KDDIに届け出た事項が真実に反すること 第4条 (調査・報告に対する協力) 1.本利用契約者は、KDDIまたは本クレジットカード会社が、本利用契約者の事業内容・決算内容、会員のau PAY カードの利用状況、販売・役務の提供の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、本クレジットカード会社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出、ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。 2.本利用契約者は、盗難・紛失、偽造・変造されたクレジットカードによる販売・役務の提供、au PAY カードのカード番号等(以下「カード番号等」といいます。)の不正使用またはこれに起因する販売・役務の提供に係る被害が発生し、KDDIまたは本クレジットカード会社が所轄の警察署へ当該販売・役務の提供に係る被害届の提出を要請した場合にはこれに協力するものとします。また、当社または本クレジットカード会社がカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。 第5条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用) 1.auFSは個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづき、以下の通り本利用契約者の情報について共同利用を行います。また、本利用契約者は共同利用されることに同意します。 (1)加盟店情報交換制度について 一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。 協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。 (2)加盟店等から収集した情報の報告及び利用について 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「(3)イ.共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。 (3)加盟店情報の共同利用 ア. 共同利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 イ. 共同利用する情報の内容 ① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 ④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由 ⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。) ⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ウ. 登録期間 上記イ.の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。 (4)カード加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲) 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター ※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。 ホームページhttps://www.j-credit.or.jp/ (5) 制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き 加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、以下(6)JDMセンターまでお申出ください。 (6) auFSが加盟する加盟店信用情報機関および運用責任者 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター 住所:東京都中央区日本橋小網町14-1住友生命日本橋小網町ビル6階 代表理事:松井 哲夫 電話番号:03-5643-0011 第6条 (解除) 本利用契約者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、KDDIは本利用契約者に催告することなく、直ちに本特約を解除できるものとします。 1.本利用契約者またはその代表者もしくは従業員、その他本利用契約者の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき、または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社または本クレジットカード会社が本契約の解除が相当と判断したとき 2.本利用契約者が、監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき 3.本クレジットカード会社が、本クレジットカード会社の加盟する信用調査機関等の外部から取得した情報をもとに、本利用契約者としてふさわしくないと判断したとき 4.本クレジットカード会社が、本利用契約者の提出した売上データまたは取消データ等の成立に疑義があり、本利用契約者として不適当と判断したとき 5.本利用契約者の取り扱った販売・役務の提供が、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるクレジットカードの不正使用によるものの割合が高いと本クレジットカード会社が認めたとき 6.本利用契約者の取り扱った販売・役務の提供が、会員の換金目的によるクレジットカードの利用の割合が高いと本クレジットカード会社が判断したとき、または会員のau PAY カードの利用が換金目的であることが明らかである場合に、本利用契約者がその換金行為に加担するなど、不適切な販売・役務の提供を行っていると本クレジットカード会社が判断したとき 7.秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと本クレジットカード会社が判断したとき 8.本利用契約者が、第3条に基づき表明した事項の全部・一部が事実でないとき、もしくは事実でない疑いがあるとき 9.本利用契約者が、第3条の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき 10.本利用契約者が、第4条に違反するとき 11.本利用契約者が、その他本基本規約および本規約に違反したとき 第7条 (債権譲渡等) 1.本利用契約者は、本追加サービスを決済手段として利用した会員に対して有する本支払請求権について、本基本規約第9条第2項の適用がないことを確認するものとします。 2.KDDIは、前項の本支払請求権をauFSまたは本追加サービスに係るその他の決済事業者に転売するものとします。 3.本追加サービスが使用された場合の情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定のwebサイト上には、本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。 第8条 (本追加サービスの提供停止等) 1.KDDIは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権の算定を中止し、または本追加サービスの提供を停止することができるものとします。 (1)本追加サービスの提供のために当社等とauFS間で締結した契約の全部または一部が終了した場合 (2)本基本規約に基づきKDDIが本支払請求権の算定または本サービスの提供を一時中止した場合 2.前項に基づき本支払請求権の算定を中止し、または本追加サービスの提供を停止した場合、本利用契約者は、本基本契約第11条第1項に従い、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すものとします。 第9条 (適用) 1.本特約に定めのない事項は、本基本規約によるものとします。 以上 au PAY 残高支払い特約 本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au PAY(auかんたん決済)利用規約(1.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約の一部を構成するものとし、本特約において特段の定めがない限り、本特約における用語の意義は、本基本規約における用語の意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」の定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。 第1条 (用語の定義) 1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)本追加サービス KDDIが提供する追加サービスであって、au PAY 残高を利用した決済を可能とするサービス (2)au PAY 残高 当社等が提供する「au Ponta ポイントプログラム規約」に定める諸機能とauペイメント株式会社(以下「auペイメント」といいます。)が発行するMasterCard Prepaid付きWebMoney Cardに係る諸機能とが一体となったプリペイドカードに蓄積される残高金額をさします。 第2条 (利用の条件) 1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDIと本利用契約者との間で、本基本規約に基づく本サービス利用契約の締結と同時に成立するものとします。ただし、平成26年(2014年)5月21日以前に、本基本規約に基づく本サービス利用契約を締結されている本利用契約者については、平成26年(2014年)5月21日付で本追加サービス利用契約が成立するものとします。 2.本利用契約者は、KDDI所定の方法で申し出を行うことにより、本追加サービス利用契約を解約することができるものとします。 3.本利用契約者は、KDDIが、本追加サービスの対象となる利用契約者コンテンツ等の内容、種類、取扱い商材に係る情報をauペイメントに開示することを承諾するものとします。 4.本利用契約者は、本追加サービスに係る本支払請求権について、本基本規約第9条第2項の適用がないことを確認するものとします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定のwebサイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。 第3条 (本追加サービスの提供停止等) 1.KDDIは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本追加サービスの全部または一部の提供を中止もしくは停止することができるものとします。 (1)当社等とauペイメント間のau PAY プリペイドカードに係る業務提携契約の全部または一部が終了した場合 (2)本基本規約に基づきKDDIが本支払請求権の算定または本サービスの提供を一時中止した場合 第4条 (適用) 1.本特約に定めのない事項は、本基本規約によるものとします。 以上 クレジットカード決済特約(au Market加盟店を除く) 本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)が定める利用契約者が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au PAY(auかんたん決済)利用規約(1.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約の一部を構成するものとし、本特約において特段の定めがない限り、本特約における用語の意義は、本基本規約における用語の意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」の定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。 第1条 (用語の定義) 1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)本追加サービス KDDIが提供する追加サービスであり、GMO-PGサービスを当社を介して利用する場合において、KDDIがGMO-PGサービスに係る利用申込、届出、情報の送信等を代行するもの (2)GMO-PGサービス GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「GMO-PG」といいます。)がGMO-PG規約に基づき提供するクレジットカード決済のうち、GMO-PG規約に定める代表加盟サービスおよび洗替型クレジットカード決済 (3)GMO-PG規約 GMO-PGが定めるPGマルチペイメントサービス利用規約 (4)GMO-PG提携クレジットカード会社 GMO-PGサービスを提供するためにGMO-PGが契約するクレジットカード会社 (5)対象会員 KDDI所定の会員、その他KDDIが定める条件に合致する会員 第2条 (利用申込の方法) 1.利用契約者は、本追加サービスの利用申込を希望する場合、KDDI所定の方法により、GMO-PGサービスの申込書を入手するものとし、当該申込書に必要事項を記載の上、KDDIに提出するものとします。KDDIは、利用契約者に代わり、当該申込書をGMO-PGに提出するものとします。 2.GMO-PGサービスに係る利用契約(以下「GMO-PGサービス利用契約」といいます。)は、GMO-PGが利用申込の内容を審査し、承諾の通知をしたときをもって、GMO-PGと利用契約者の間で締結されるものとします。また、GMO-PG提携クレジットカード会社との加盟店契約(以下「GMO-PG提携クレジットカード加盟店契約」といいます。)は、各GMO-PG提携クレジットカード会社が利用申込の内容を審査し、承諾したときをもって、各GMO-PG提携クレジットカード会社と利用契約者の間で締結されるものとします。 3.利用契約者は、GMO-PGサービスに関する利用申込、決済事業者への届出、本支払請求権に関する情報の送信、その他本追加サービスの提供に必要な包括的な代理権をKDDIに付与するものとし、かかる代理権を、本追加サービスを利用している間、撤回できないものとします。 4.GMO-PG提携クレジットカード加盟店契約は、GMO-PGが、利用契約者に代わって、その締結手続きを行うものとし、利用契約者は、第1項に基づきKDDIを介して申込書をGMO-PGに提出することにより、GMO-PGに対し、GMO-PG提携クレジットカード加盟店契約の締結手続きに関する代理権を付与したものと看做されるものとします。 5.利用契約者は、本追加サービスを利用するために、本サービス利用契約、GMO-PGサービス利用契約およびGMO-PG提携クレジットカード加盟店契約の締結が必要であること、また、第2項に定める決済事業者(GMO-PGおよびGMO-PG提携クレジットカード会社を指し、以下、本特約において同じとします。)からの承諾通知が、KDDIを介して利用契約者になされることを確認するものとします。 第3条 (利用条件) 1.本特約に基づき、本サービス利用契約、GMO-PGサービス利用契約およびGMO-PG提携クレジットカード加盟店契約を締結した利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)は、利用契約者コンテンツ等の提供に際し、対象会員に対してのみGMO-PGサービスを提供できるものとします。 第4条 (債権譲渡) 1.本基本規約第7条の定めにかかわらず、本利用契約者は、GMO-PGサービスを決済手段として利用した対象会員に対して有する本支払請求権を、GMO-PG提携クレジットカード会社に譲り渡すものとします。 2.KDDIは、本利用契約者に代わり、本支払請求権に関する情報料等を対象会員に対し課金するものとし、本基本規約第8条に基づき算定した本条第1項の本支払請求権に関する情報を決済事業者に送信するものとします。 3.本利用契約者は、第1項に基づき決済事業者に譲渡された本支払請求権について、本基本規約第9条第2項の適用がないことを確認するものとします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定のwebサイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。 第5条 (本追加サービスの提供停止等) 1.KDDIおよび決済事業者は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にもしくは緊急の場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権の算定を中止し、またはGMO-PGサービスの提供を停止することができるものとします。 (1)本追加サービスを提供するために必要なKDDIとGMO-PGの契約が終了した場合 (2)当該利用契約者が、GMO-PGサービス利用契約またはGMO-PG提携クレジットカード加盟店契約に違反した場合、もしくは違反した虞がある場合 (3)当該利用契約者のGMO-PGサービス利用契約または本クレジットカード会社加盟店契約が原因の如何を問わず終了した場合 (4)本基本規約に基づき、KDDIが本支払請求権の算定または本サービスの提供を一時中止した場合 2.前項に基づき本支払請求権の算定が中止し、またはGMO-PGサービスの提供が停止した場合、本利用契約者は、KDDI、J:COM、提携事業者または決済事業者の請求により、かかる本支払請求権を、買戻し額で買い戻すものとします。なお、買戻し額の算定については本基本契約第11条第1項によるものとします。 第6条 (残存条項) 1.本サービス利用契約の終了後といえども、本特約第5条第2項、本条および第7条の各条項は、なお有効に存続するものとします。 第7条 (適用) 1.本特約に定めのない事項は、本基本規約によるものとします。 2.本規約とGMO-PG利用規約との間に齟齬がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。 以上 クレジットカード決済特約(au Market加盟店向け) 本特約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)との間でau Market利用規約に基づくサービス利用契約を締結している利用契約者(以下「本利用契約者」といいます。)が、以下に定義する本追加サービスを利用する際に、au PAY(auかんたん決済)利用規約(1.0)(以下「本基本規約」といいます。)に追加して適用になります。本特約は、本基本規約の一部を構成するものとし、本特約において特段の定めがない限り、本特約における用語の意義は、本基本規約における用語の意義と同一とします。ただし、本基本規約における「当社」または「当社等」の定めは、本特約において「KDDI」に読み替えて適用する場合があります。 第1条 (用語の定義) 1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 (1)本追加サービス KDDIが提供する追加サービスであり、対象会員に対し、GMO-PGが提携するクレジットカードを利用した決済手段を提供することを可能とするもの (2)対象会員 KDDI所定の会員その他KDDIが定める条件に合致する会員 (3)GMO-PG提携クレジットカード会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「GMO-PG」といいます。)が提携するクレジットカード会社 第2条 (利用の条件) 1.本追加サービスに係る本サービス利用契約(以下「本追加サービス利用契約」といいます。)は、KDDIと本利用契約者の間で締結されるものとします。 2.KDDIは、本追加サービスを提供するために必要な契約(クレジットカード会社との加盟店契約を含みます。)を決済事業者(GMO-PGおよびGMO-PG提携クレジットカード会社を指し、以下、本特約において同じとします。)との間で締結するものとします。 3.KDDIは、本基本規約第7条により譲り受けた本追加サービスに係る本支払請求権を決済事業者に転売するものとします。 4.本利用契約者は、本基本規約第7条により譲り受けた本追加サービスに係る本支払請求権について、本基本規約第9条第2項の適用がないことを確認するものとします。ただし、情報料等に係る請求書、請求内訳書および別途指定のwebサイト上に本利用契約者名と電話番号等が記載されることがあります。 第3条 (本追加サービスの提供停止等) 1.KDDIは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本利用契約者に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、本追加サービスに係る本支払請求権の算定および本追加サービスに係る本債権譲渡を一時中止することができるものとします。 (1)第2条第2項に定めるKDDIと決済事業者間の契約の全部または一部が終了した場合 (2)本基本規約に基づきKDDIが本支払請求権の算定または本サービスの提供を一時中止した場合 2.本利用契約者は、前項に基づき、本追加サービスに係る本支払請求権の算定および本追加サービスに係る本債権譲渡が一時中止された場合、本基本規約第27条第2項が適用されることを確認するものとします。 第4条 (支払いの免除、留保) 1.本基本規約および本特約に基づき本利用契約者が買い戻すべき本支払請求権について、KDDIから本利用契約者への支払いが未だなされていない場合には、KDDIは当該支払いを免れるものとします。 2.KDDIは、決済事業者から本支払請求権について買戻し請求を検討中である旨の通知を受けた等の相当の根拠により、決済事業者への返還債務が発生するおそれがあると判断した場合には、事前に本利用契約者に通知した上で、本利用契約者への支払いを留保することができるものとします。当該留保の後に当該留保に係る本支払請求権について支払いを行う場合には、留保期間についての利息を付すことを要しないものとし、当該留保によって本利用契約者が被った損害について、KDDIは、自らに故意または重大な過失がない限り、その一切の責任を負わないものとします。 第5条 (残存条項) 1.本サービス利用契約の終了後といえども、本特約第4条ないし第6条の各条項は、なお有効に存続するものとします。 第6条 (適用) 1.本特約に定めのない事項は、本基本規約によるものとします。 以上
au PAY(auかんたん決済)利用規約に同意します。
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